中京フロン

フロン類再生処理

再生処理の必要性

フロン生産の規制が進んでいます

  • 1 HCFCは2020年に生産全廃となるため、補充用のHCFC22は、再生フロンに頼らざるを得ない状況となります。
  • 2 HFCの生産量についても、日本を含む先進国は2019年から段階的に削減していくことが義務づけられています。
  • 3 資源の有効活用、環境負荷低減の観点から、再生処理の必要性が今後さらに高まっていくものと考えられています。

再生処理のメリット

CO2排出量も、費用も、削減できます

  • 1 再生処理は、破壊分解処理と比較して、エネルギー消費量が少なく済みます。使用済みフロンを再生(蒸留精製)すれば、CO₂排出量を1/12、さらに、中京フロンの特殊大容量ドライフィルター方式による簡易蒸留再生装置なら1/25にでき、実に95%以上の削減となります。
  • 2 処理費用についても、破壊分解処理と比較して再生処理の方が抑えられます。
  • 3 再生処理をすることで、新たに投入されるフロンガスを抑えることができるため、地球温暖化防止に貢献できます。
  • フロン再生装置
    フロン再生装置

中京フロンの取り組み

早くから再生処理に取り組んできました

  • 1 中京フロンは2004年からHCFC22の再生処理に取り組んできました。
  • 2 2008年に愛知県にて第一種フロン類引取業者認定を取得。速やかな引取証明書の発行、破壊・再生の適正な判断、自社処理以外の処理業者での処理を可能にしました。
  • 3 2011年からHFC410Aの再生処理を開始。
  • 4 2015年には国の第一種フロン類再生業者認定を取得。今まで以上にフロン類の再生処理に力を入れています。

第一種フロン類引取業者認定(省令49条認定)による再生引取

  • 1 中京フロンでは、フロン類の引取について、第一種フロン類引取業者認定(省令49条認定)に基づく引取とさせていただいています。受入したフロン類の処理は、原則、再生処理とさせていただいています(ただし、破壊分解処理をご希望の場合は、破壊分解処理を行っています)。
  • 2 中京フロンが引き取った時点で、お取引先様の法的な引渡義務は完了します。その処理方法について、再生か、破壊分解かは、報告の上では問われません。
  • 3 フロン処理証明書についても、従来の「破壊証明書(再生証明書)」ではなく、第一種フロン類引取業者である中京フロンの発行する「引取証明書」で報告が可能です。

第一種フロン類引取業者認定(省令49条認定)による引取処理フロー第一種フロン類引取業者(省令49条認定)にフロンを引き渡した場合は、「引取証明書」での報告が可能であり、従来の「破壊証明書(再生証明書)」は不要です。

中京フロンの特長

純度99.9%以上のものを出荷

  • 1 中京フロンでは、再生受入分のフロンを簡易分析し、純度の高いものだけを年約200トン以上、蒸留再生して低価格で販売しています。
  • 2 再生後のフロンは全量の分析(分析項目:純分、水分、酸分、蒸発残分)を行い、純度はJIS規格をクリアする99.9%以上のものを出荷しています。
  • フロン分析装置
    フロン分析装置
  • 移動式分析装置
    移動式分析装置
フロンガス再生フロー

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