フロン類再生処理
Fluorocarbon Regeneration
コストとCO2排出量、
どちらも削減
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1
- CO2排出量を95%以上削減
- 中京フロンの特殊大容量ドライフィルター方式による簡易蒸留再生装置なら、破壊処理と比較してCO2排出量を95%以上削減できます。処理コストについても、破壊処理より抑えることが可能です。
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2
- 地球温暖化防止に貢献
- 再生処理をすることで、新たに投入されるフロンガスを抑えることができるため、地球温暖化防止に貢献できます。
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3
- JIS規格を上回る「純度99.9%以上」
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中京フロンでは、再生受入分のフロンを年間約200トン以上、蒸留再生して販売しています。
再生後のフロンは分析(分析項目:純度、不凝縮ガス分、水分、酸分、蒸発残分)を実施。JIS規格で定められた「純度99.5%以上」を上回る「純度99.9%以上」の製品を出荷しています。
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4
- 再生処理のパイオニア
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中京フロンは2004年からHCFC22の再生処理を開始。2008年に愛知県にて第一種フロン類引取業者を取得。速やかな引取証明書の発行、破壊・再生の適正な判断、自社処理以外の処理業者での処理を可能にしました。
2011年からHFC410Aの再生処理を開始。2015年には国の第一種フロン類再生業者認定を取得。2023年には「再生フロンの製造」にてISO9001認証を取得しています。
第一種フロン類
引取業者認定
(省令49条認定)
による再生引取
中京フロンでは、フロン類の引取について、第一種フロン類引取業者認定(省令49条認定)に基づく引取とさせていただいています。受入したフロン類の処理は、原則、再生処理とさせていただいています(ただし、破壊処理をご希望の場合は、破壊処理を行っています)。
中京フロンが引き取った時点で、お取引先様の法的な引渡義務は完了します。その処理方法について、再生か、破壊分解かは、報告の上では問われません。
フロン処理証明書についても、従来の「破壊証明書(再生証明書)」ではなく、第一種フロン類引取業者である中京フロンの発行する「引取証明書」で報告が可能です。
第一種フロン類
引取業者認定
(省令49条認定)
による引取処理フロー
第一種フロン類引取業者(省令 49 条認定)にフロンを引き渡した場合は、「引取証明書」での報告が可能であり、従来の「破壊証明書(再生証明書)」は不要です。
フロンガス再生フロー
フロン類再生処理の基礎知識
フロン生産の規制が進んでいます
HCFCは2020年に生産が全廃となり、再生フロンに頼らざるを得ない状況となっています。HFCの生産量についても、日本を含む先進国は2019年から段階的に削減していくことが義務づけられています。資源の有効活用、環境負荷低減の観点から、再生処理の必要性が今後さらに高まっていくものと考えられています。
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